1972-05-09 第68回国会 参議院 内閣委員会 第9号
それから次に、こまかいことが一ぱい並びますが、お聞きをしたいのは、人事院に聞いておきますが、従来沖繩・北方対策庁設置法の十一条によるというと、沖繩在勤手当が支給されていますね。これは今度の復帰と同時にどういうふうになるのか。あるいはこれにかわる何かの手当が考えられるのかどうか、聞いておきたい。
それから次に、こまかいことが一ぱい並びますが、お聞きをしたいのは、人事院に聞いておきますが、従来沖繩・北方対策庁設置法の十一条によるというと、沖繩在勤手当が支給されていますね。これは今度の復帰と同時にどういうふうになるのか。あるいはこれにかわる何かの手当が考えられるのかどうか、聞いておきたい。
第七は、沖繩開発庁設置法の施行に伴い従来の沖繩・北方対策庁設置法は廃止されることになりますので、北方領土問題に関する事務につきましては、新たに、総理府の機関として、総理府総務長官たる国務大臣を長とする北方対策本部を設置して、沖繩・北方対策庁が所掌する北方領土問題に関する事務をこれに引き継がせ、本問題の解決の促進をはかるため、この法律案の附則において総理府設置法の所要の改正を行なうことにいたしております
第四に、この法律の施行に伴い従来の沖繩・北方対策庁設置法は廃止されることになりますので、北方領土問題に関する事務については、新たに総理府の機関として総理府総務長官たる国務大臣を長とする北方対策本部を設置して、沖繩・北方対策庁が所掌する北方領土問題に関する事務をこれに引き継がせ、本問題の解決の促進をはかるため、この法律案の附則において総理府設置法の所要の改正を行なうことにいたしております。
第七は、沖繩開発庁設置法の施行に伴い従来の沖繩・北方対策庁設置法は廃止されることになりますので、北方領土問題に関する事務につきましては、新たに、総理府の機関として、総理府総務長官たる国務大臣を長とする北方対策本部を設置して、沖繩・北方対策庁が所掌する北方領土問題に関する事務をこれに引き継がせ、本問題の解決の促進をはかるため、この法律案の附則において総理府設置法の所要の改正を行なうことにいたしております
第四に、この法律の施行に伴い従来の沖繩・北方対策庁設置法は廃止されることになりますので、北方領土問題に関する事務については、新たに総理府の機関として総理府総務長官たる国務大臣を長とする北方対策本部を設置して、沖繩・北方対策庁が所掌する北方領土問題に関する事務をこれに引き継がせ、本問題の解決の促進をはかるため、この法律案の附則において総理府設置法の所要の改正を行なうことにいたしております。
かねて当委員会の皆さま方に御高配をいただいていました沖繩・北方対策庁設置法が五月一日に施行になりまして、私その長官を拝命いたしたわけでございます。 今後、二年後の沖繩復帰に備えまして、沖繩復帰準備対策という、きわめて国政全般にわたる複雑、広範な事務を円滑に進めることが目下の最大の課題でございます。
○達田龍彦君 沖繩・北方対策庁設置法の問題について若干質問申し上げたいと思います。 三月の三十一日に閣議決定をされております「沖繩復帰対策の基本方針」というものが発表されております。この基本方針と、従来まで政府が沖繩の復帰に対して一体化対策を進めてまいっておりますけれども、この基本方針と一体化対策というものはどういう関連の中でつくられておるのか。
その第六点は、沖繩・北方対策庁設置法は公布の日から施行することとし、そのために必要な関係法律の整備に関する規定を附則に設けたことであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○中川(嘉)委員 私は、ただいま議題になっております沖繩・北方対策庁設置法につきまして、副長官並びに特連局長に二、三質問をいたしたいと思います。 実は私も去る二月九日から四日間にわたって沖繩を訪問いたしまして、沖繩の要路の方々といろいろ懇談をしたり、あるいはまた御意見を伺ったりする機会がありました。そのときの現地の声といたしましては、沖繩・北方対策庁はいつできるのだという質問がございました。
その第六点は、沖繩甲北方対策庁設置法は公布の日から施行することとし、そのために必要な関係法律の整備に関する規定を附則に設けたことであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。